せっかく作成した広告文も、リスティング広告の規定を守っていなければ入稿はできません。そこで広告文を作成する前にチェックしておくべき入稿規定をまとめました。これから広告文を作成しようとしている方は是非ご確認ください。
文字数
まずはリスティング広告に利用できる広告文の文字数について確認しましょう。
Google AdwordsとYahoo!スポンサードサーチでは30文字・30文字・80文字となっています。全角および半角カナは2文字、半角英数記号は1文字としてカウントします。つまり日本語の漢字・ひらがなのみを使用する場合には15文字・15文字・40文字となります。
Yahoo!ディスプレイネットワークのテキスト広告では15文字・19文字・19文字で、全角も半角もすべて1文字としてカウントされます。
Yahoo!ディスプレイネットワークのレスポンシブ広告・インフィード広告では20文字・90文字で、全角も半角もすべて1文字としてカウントされます。その他に画像も必要になります。
使用できる記号
利用できる記号はGoogleとYahoo!スポンサードサーチとYahoo!ディスプレイネットワークでそれぞれ異なります。それぞれにあわせた記号を使用するようにしてください。また使用できる記号であっても適切ではない使い方の場合には入稿ができなくなります。
Yahoo!では使用できる記号を明示しているのに対して、Google Adwordsでは明らかにしていません。いろいろと試してみて、どうしても使用しなければならない記号が使えない場合には審査をリクエストできるようです。
記号の繰り返し
!!や?!といった形で記号を繰り返して使用することはできません。
タイトルでの「!」使用(Google Adwordsのみ)
Google Adwordsではタイトルで過剰に目を引かせるような表現を禁止していますので「!」は利用できません。ですが「?」は使用できます。
最大級・最上級表現
日本一や世界初といった表現についても注意が必要で、Yahoo!スポンサードサーチおよびYDNテキスト広告では利用できません。Google AdwordsやYDN画像広告においても根拠のないものは審査に通ることはありません。もしも広告文に利用したい場合には次の条件を満たす必要があります。
<Google Adwords>
広告で誇張表現や比較表現を使用する場合は、ランディング ページに第三者による客観的な根拠を示してください。第三者は、ウェブサイトとは無関係の個人または団体である必要があります。消費者の声は第三者による客観的な根拠と見なされません。
<Yahoo!ディスプレイネットワーク 画像>
- 第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年を明記
- 最新の1 年以内のデータ
商標
商標権のある名称を広告文に含める場合には審査が必要になります。審査に落ちてしまった場合には、商標権のある企業や団体から許可を受ける必要があり、時間や手間が掛かりますので注意しましょう。
まとめ
- 文字数
- 記号
- 最大級・最上級表現
媒体や商品によって入稿規定が異なりますので、広告文の作成になれていない方は、まずはヘルプページで確認するようにしましょう。
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